このようなお悩みはありませんか?
- 離婚した場合、どのような財産的給付が得られるか知りたい
- 別居にあたり、配偶者に子どもを連れて行かれた。取り戻したい、子どもに会いたい
- 配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したい
- 配偶者から離婚を切り出されている。どのように対応したらよいか
- 別居中の夫が、1円も生活費を入れてくれず、生活に困っている
菊池法律事務所の特徴
それまで夫婦関係にあった相手方と争うことは、精神的にも大きなストレスとなります。そのようなときは、間に弁護士を入れることで、相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する時間や労力の負担から解放されることができます。
弁護士として10年以上の経験の中で、各種付帯請求を含む離婚事件、子の引き渡し、面会交流など、数多くの離婚問題を依頼者の皆さまとともに考えてまいりました。依頼者の皆さまの置かれた状況の中で、可能な限り依頼者の皆さまの望む結果が得られるよう努めています。
近年は特に、子どもの面会交流をめぐる紛争が増えてまいりました。子どもにとっていかなる解決が望ましいのか、難しい紛争が多いのが現実ですが、できるかぎり、親の離婚による子どもへの影響が小さくなるようにアドバイスいたします。
離婚は、結婚と同じく、人生における大きな決断の一つです。そのようなご決断をされるのはもちろん依頼者の皆さまご自身ですが、少しでも納得のいく形で離婚を迎えられるよう、また、離婚後新たな人生の再スタートが切れるよう、弁護士としてお手伝いいたします。