このようなお悩みはありませんか?
- 他の相続人が遺産を独り占めしている
- 何から手をつけていいか分からず途方に暮れている
- 紛争が生じないよう専門家の第三者に委ねたい
- 亡くなられた方とは疎遠で、誰が相続人なのか調べ方もわからない
- 亡くなった人宛てにサラ金から請求書がきた
菊池法律事務所の特徴
相続が紛争になってしまうことが多くなってきていると感じています。親族が亡くなってしまったあとに、残された者同士で争うことは、非常に悲しいものです。当事務所では、できるかぎり話し合いによる円満な解決を目指します。
また、これまでは、相続に関する問題が起きてから対応することがほとんどでしたが、近年では、問題が起きる前の予防策に注目が集まるようになりました。問題がこじれる前であれば、弁護士に相談するだけで解決の糸口が見えたものも、もめてしまったあとでは、お金も時間も労力も何倍も大きなエネルギーが必要となります。
相続問題が激化する原因の一つに、亡くなられた方が遺言を作成していないことが挙げられます。遺言を作成していれば、基本的には遺言に従って財産が分けられることになります。遺言については、民法に定める方式に従って自分で作成することもできますが(自筆証書遺言)、形式に不備があり無効になったり、また、偽造や紛失のおそれもありますので、公正証書によって作成することをおすすめしております(公正証書遺言)。
親族間のもめごとは心身ともにストレスがかかります。その負担を少しでも和らげるようサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。