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菊池法律事務所

そのほかのご相談

交通事故のご相談

そのほかのご相談

交通事故に遭ってしまった場合、多くの場合、加害者側は保険会社が窓口となります。そして、トラブルの早期解決を願うばかりに、保険会社の提案をそのまま受けてしまうことも少なくありません。しかし、それでは被害者の方の損害を十分に賠償してもらえないことがあります。
そもそも、事故の状況について加害者と被害者の主張が異なる場合、事故状況について双方が話し合う必要があります。話し合いで解決できない場合は、最終的には民事訴訟を起こし、裁判所に判断してもらうことになります。このように、交通事故に伴う対応をご自身で行うことは簡単ではありません。
当事務所では、被害者の方の立場で交通事故や損害の状況をしっかりとお伺いし、加害者本人または保険会社と交渉して、被害者の方の損害が十分に補償されるよう法的にサポートいたします。

借金のご相談

そのほかのご相談

借金を整理する方法は、大きく分けて三種類あります。任意整理、自己破産、個人再生です。
任意整理とは、原則として借金の総額を減らさずに、債権者との間で分割して支払う約束をすることで借金を返済していく手続きのことです。
自己破産とは、生活に必要な最低限の財産を残して、すべて債権者への返済に充てることを前提に、残りの借金の支払い義務が免除される手続きです。自己破産の申し立ては裁判所にて行います。
個人再生とは、借金の金額を減額して、減額した分を原則として3年以内に返していく手続きです。2001年に開始された比較的新しい制度で、主に、住宅ローン付きのマイホームなど不動産を所有していて継続して不動産を所有したい方にメリットがあります。この手続きも、申し立ては裁判所にて行います。
上記3つの方法のほかに、相続放棄、消滅時効の主張が可能なケースもあります。
各手続きにはそれぞれ要件があり、どの手続きを利用することが適切かは個別の事案によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。

マンションの諸問題に関するご相談

そのほかのご相談

当事務所では、マンションの諸問題の解決全般に取り組んでいます。
管理組合様において、以下のようなお悩みがございましたら、まずは一度ご相談ください。

  • 区分所有者が管理費を払ってくれない。
  • 訴訟で判決を取得したが、回収できていない。
  • 区分所有者が変わったので、新たな所有者に請求したい。
  • 区分所有者が亡くなったようだ、どうしたらいいかわからない。
  • 区分所有法59条に基づく競売の請求をしたい。

顧問契約のご相談

顧問契約をしていただくと、法律相談、法律文書の点検、簡単な文書の作成などは何度でも無料となります。
法律相談は、お電話やメールでも可能です。顧問料は、月額5万円(税別)から承っておりますので、まずは一度ご連絡ください。

菊池法律事務所では、一般民事事件全般や刑事事件、少年事件も取り扱っておりますので、お問い合わせください。